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廃棄物の最終処分

Controlled Landfill Site
管理型最終処分場
管理型最終処分場
管理型最終処分場

当社の管理型最終処分場は、2020年9月に運営を開始しました。
人と自然の安全を第一に、徹底した管理体制のもと運営します。

処理能力

広さ
537,241m³ 面積28,047m²
許可品目

産業廃棄物

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 政令第2条第13号廃棄物

※自動車破砕物を除く

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を含む

特別管理産業廃棄物

  • 廃石綿等

一般廃棄物

  • 焼却灰
  • ばいじん
  • 汚泥
  • 不燃物(ガラスくず、瓦、タイルくず、コンクリートくず、その他建築廃材)

※石綿含有一般廃棄物を含む

所在地

  • 〒910-3511 福井県福井市白滝町47字向岩ヶ谷1番他
  • TEL/0776-97-2515
  • FAX/0776-97-2558
Water Treatment Plant
水処理施設

カルシウム除去、生物処理、凝集沈殿、高度処理により浸出水を排水基準値以下にします。
処理水は、同一敷地内にある焼却炉の冷却水として可能な限り活用します。

処理能力

水処理
200m³/日

処理の流れ

  1. 受入貯留設備

    調整層は、流入する浸出水の水量および水質の変動を緩和し、安定した処理を行うための設備です。
    水中撹拌装置を調整層底部に均等に設置し、旋回流による撹拌を行い、
    浸出水の腐敗防止を図るとともに、浸出水の水質の均一化を図ります。

  2. カルシウム除去設備

    浸出水を弱アルカリ性にしてカルシウム除去剤(炭酸ソーダ)や凝集剤(塩化第2鉄)を添加し凝集沈殿させて除去します。

  3. 生物処理設備

    槽内の微生物の働きによって浸出水の汚濁物質であるBOD(生物化学的酸素要求量)やT-N(窒素分)を除去します。
    冬季間の水温低下対策として、ボイラー蒸気による加温を行います。

  4. 凝集沈殿処理設備

    生物処理水中に残存している汚濁物質(SS等)に凝集剤(塩化第2鉄)や凝集助剤(ポリマー)を
    添加し、凝集沈殿させて除去します。

  5. 高度処理設備

    凝集沈殿処理までで除去できなかった微細なSSは砂ろ過塔内の2層構造の砂で捕捉します。
    また、残存するCOD(化学的酸素要求量)や色度は活性炭塔で吸着・除去し、
    重金属等が残存している場合でもキレート塔内にて吸着・除去します。

  6. 既設貯槽へ

  1. 汚泥処理設備

    汚泥槽に貯留された汚泥は、遠心分離脱水機にて固形分とろ液に分離され、
    ろ液は調整層に流入され、脱水汚泥は場内の焼却炉で処理されます。

水処理フロー図

水処理フロー図
Landfill Criteria

管理型最終処分場の受け入れには以下廃棄物受入基準(有害物質等判定基準)を設けております。

分析項目 判定基準 燃え殻 無機性汚泥 鉱さい ばいじん 13号廃棄物
アルキル水銀化合物 不検出
水銀又はその化合物 0.005mg/L以下
カドミウム又はその化合物 0.03mg/L以下
鉛又はその化合物 0.1mg/L以下
有機りん化合物 1mg/L以下 - - -
六価クロム化合物 0.5mg/L以下
ひ素又はその化合物 0.1mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下 - - -
PCB 0.003mg/L以下 -
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下 - - -
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下 - - -
ジクロロメタン 0.2mg/L以下 - - -
四塩化炭素 0.02mg/L以下 - - -
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下 - - -
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L以下 - - -
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下 - - -
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下 - - -
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下 - - -
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下 - - -
1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下 -
チラウム 0.06mg/L以下 - - -
シマジン 0.03mg/L以下 - - -
チオベンカルブ 0.2mg/L以下 - - -
ベンゼン 0.1mg/L以下 - - -
セレン又はその化合物 0.1mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5mg/L以下 - -
フェノール類含有量 5mg/L以下 - - -
銅含有量 3mg/L以下 - - -
亜鉛含有量 2mg/L以下 - - -
溶解性マンガン含有量 10mg/L以下 - - -
クロム含有量 2mg/L以下 - - -
フッ素及びその化合物 15mg/L以下
ホウ素及びその化合物 50mg/L以下
含水率 85%以下 - - -
ダイオキシン類 3ng-TEQ/g以下
熱灼減量 10%以下 - - - -
塩化物イオン 5000mg/L以下
アンモニア
アンモニウム化合物
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
200mg/L以下
水素イオン濃度
水銀又はその化合物(含有試験) 1000mg/kg以下

[特記事項]

  • 分析証明書は処理日前6カ月以内に計量法(平成4年法律第51条)第107条第2号に規定する計量証明の事業登録を受けた者が制作したものをご提出してください。
  • 当該産業廃棄物の発生に至る工程が変更した場合には、その変更毎に分析証明書をご提出してください。
  • 上記分析項目に関し産業廃棄物の発生工程上、有害物質が検出しないと判断できるものは省略できますので必ず事前にご相談ください。
  • 含有試験において水銀の含有量が15mg/kg以上の廃棄物は「水銀含有ばいじん等」として品目の中で指定表示されます。
    例:燃え殻(水銀含有ばいじん等)
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